1988-03-09 第112回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第2号
さらに、最近の事故状況を踏まえ、小型航空機の事故防止対策の充実、ニアミス防止対策の充実、ハイジャック等の不法妨害行為を未然に防止する対策の徹底を図ってまいります。また、本年一月に美保及び千歳飛行場で相次いで発生いたしました航空機の滑走路逸脱事故につきましては、現在、鋭意事故原因の調査に努めております。 以上、運輸省におきます交通安全施策の概要につきまして御説明を申し上げました。
さらに、最近の事故状況を踏まえ、小型航空機の事故防止対策の充実、ニアミス防止対策の充実、ハイジャック等の不法妨害行為を未然に防止する対策の徹底を図ってまいります。また、本年一月に美保及び千歳飛行場で相次いで発生いたしました航空機の滑走路逸脱事故につきましては、現在、鋭意事故原因の調査に努めております。 以上、運輸省におきます交通安全施策の概要につきまして御説明を申し上げました。
民間航空の安全を向上するために各種の規定を国際的に定めてまいりました国際連合の一専門機関であります国際民間航空機構——ICAOと言わしていただきますが——は、民間航空の保安についても世界各国の専門家の参加を得て研究、討議し、その結果各国の航空保安対策の基本となるべきものを同付属書十七、「国際民間航空の不法妨害行為に対する防衛手段」及び「民間航空に対する不法行為防止の為の安全保障マニュアル」に定めております
このモントリオール条約は、今度はハイジャック以外の種々の民間航空機に対する不法妨害行為というものを対象といたしまして、それを防止するということを目的としておりまして、内容は、ヘーグ条約と同様に、犯罪となる行為を定め、さらに刑罰、裁判権、処罰義務、犯罪人引き渡し等の規定を定めたものでございます。
この条約の内容は、業務中の航空機を爆発物により破壊する等の不法妨害行為を行なった犯人、これを訴追するためにハイジャック犯人の所在国が必要な措置をとる、あるいは引き渡しの請求をした国に引き渡すということを義務として規定したものでございます。 現在、飛行機のハイジャックに関しまして締結されております条約はこの三条約でございます。
そういう、あらゆる予想し得る行為、不法妨害行為を犯罪と規定しておりまして、この条約と同様に、そういう犯罪に対しては重い刑罰を科することができるようにし、また、裁判管轄権についても広く設定しまして、またこの条約と同様に、犯人の引き渡しまたは処罰のために必要な措置をとるというようなことを規定することになっております。